教育旅行受入に対して、児童・生徒の安全が確保されるよう、次のように安全管理を求める。
(1)体験プログラム提供者について
体験プログラムの提供者は、提供するメニューごとに、以下の項目を記載した安全管理要項を作成し、要項に沿って実施すること。
- 1.プログラムの概要
- 2.インストラクタースタッフ体制
- 3.スタッフ連絡体制と緊急時連絡系統図
- 4.安全対策機材の配備状況
- 5.参加者への安全レクチャー実施内容
- 6.中止基準(天候・参加者体調等の中止判断基準)
- 7.体験時に想定される危険と、それに対する安全対策
- 8.地震・津波等、想定される自然災害が発生した際の避難経路・避難体制
(2)飲食の提供者について
飲食の提供者は、食品衛生法に則り安全・衛生に十分配慮するため、また、緊急時に安全管理を徹底するため、下記の項目を実施する。
- 1.加熱調理を徹底すること。(刺身などの生ものを提供する場合は、食材の品質管理に十分注意すること。)
- 2.消毒や調理前の手洗いを徹底すること。(児童が調理・配膳に携わる場合は、児童にも徹底させること。)
- 3.児童のアレルギー等を事前に把握し、アレルギーを持つ児童に当該物質を摂取させないようにすること。
- 4.衛生講習会を定期的に受講すること。
- 5.地震・津波等、想定される自然災害が発生した際の避難経路・避難体制を要項にし、万が一に備えること。
(3)宿泊の提供者について
宿泊の提供者は、旅館業法に則り安全・衛生に十分配慮するため、また、緊急時に安全管理を徹底するため、下記の項目を実施する。
- 1.寝室(寝具)・浴場・トイレ・洗面等の管理について、旅館業法に則った管理を実施すること。
- 2.児童のアレルギー等を事前に把握し、アレルギーを持つ児童に当該物質を摂取させないようにすること。(そば枕等に対する注意)
- 3.火の始末と施錠を徹底すること。
- 4.避難経路を宿泊者にわかるようにすること。
- 5.衛生講習会を定期的に受講すること。
- 6.地震・津波等、想定される自然災害が発生した際の避難経路・避難体制を要項にし、万が一に備えること。
(4)受入窓口、学校との連絡調整を行う事務局について
受入窓口、学校との連絡調整を行う事務局は、以下の項目を実施すること。
- 1.行程に含まれる個々の体験・飲食・宿泊について、各提供者が作成する安全管理要項の把握に努めること。
- 2.当日のプログラム提供者を確認し、プログラム提供者1人当たりが担当する児童数が適切であることを確認すること。
- 3.移動の行程も含め、緊急時の連絡体制・避難体制をまとめ、学校と共有すること。
なお、この指針は、状況の変化に対応できるよう年1回必要に応じ、事務局にて見直しを行うものとする。